管理料5%の中身は?管理料以外に確認したい費用
賃貸管理の管理料は、毎月の賃料に対する割合で決めることが多く、会社によって率も、含まれる仕事も違います。同じ5%でも、何にかかり、何が含まれているかで、実際に手元に残る金額は変わります。
最初に確かめたいのは、管理料がどの金額にかかるかです。賃料だけにかかるのか、共益費や駐車場代も含めた金額にかかるのかで、同じ率でも管理料の額が変わります。空室の間は管理料がかからないのか、満室を前提にした定額なのかも確認しておきます。
次に、税込か税別かです。「5%(税別)」なら消費税を含めると5.5%、「5%(税込)」なら5%のままです。比べるときは、どちらかにそろえて計算します。
たとえば、毎月の賃料の合計が50万円の建物なら、「5%(税込)」の管理料は月2万5,000円、年間で30万円です。「4%(税別)」なら税込で4.4%になり、月2万2,000円、年間26万4,000円です。率の差は年間3万6,000円です。これに、次に挙げる管理料以外の費用が会社ごとにどれだけ加わるかで、実際の差は大きくも小さくもなります。比べるときは、一年間でかかる費用の合計で見るのが確かです。
管理料に含まれる仕事も会社によって違います。家賃の集金と送金、入居者の方からの問い合わせへの対応、滞納があったときの督促、毎月の報告などは、管理料に含まれることが多い仕事です。どこまでが管理料の範囲で、どこからが別料金になるのかを、契約の前に書面で確認しておきます。
そのうえで、管理料とは別にかかる費用を確認します。よく別料金になるのは、入居者を募集するときの広告料(AD)、契約の更新のときの更新事務手数料、退去の立会いや原状回復工事の手配の費用、修繕を手配するときの手数料、管理委託契約を解約するときの費用などです。広告料は、仲介会社に支払う募集の費用として、家賃の1か月分前後を求められることもあります。
賃貸の仲介手数料は、宅地建物取引業法にもとづく国土交通省の告示で上限が決まっていて、貸主と借主から受け取る合計が家賃の1か月分(と消費税)までです。管理料とは別の仕組みなので、募集のときにどの費用を誰が負担するのかを分けて確認しておきます。
修繕の費用は、見積もりの出し方でも変わります。管理会社が業者の見積もりに手数料を上乗せしているのか、業者の見積書をそのまま見せているのかは、契約書や料金表だけでは分からないことがあるので、直接たずねてみてください。
これらの費用は、料金表や管理委託契約書に書かれているはずです。賃貸住宅管理業法では、登録を受けた管理業者は、契約を結ぶときに報酬の額や支払いの方法などを書面で示すことになっています。書かれていない費用がある場合は、契約の前に書面で確かめておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。
契約したあとは、毎月の収支報告書で、賃料から何がいくら差し引かれているかを確かめます。管理料のほか、送金の振込手数料や、入居者の方の口座振替の手数料をどちらが負担しているかも、報告書を見れば分かるはずです。項目がまとめて一行になっている場合は、内訳を求めてください。
もうひとつ、毎月どんな報告が届くのか、修繕を誰がどう決めるのかも、実際にかかるお金に関わります。見積書の内容を見て、承認してから工事が始まる仕組みなら、知らないうちに支出が増えることを防げます。
当社の管理料は、賃料と共益費の合計の5%(税込)で、空室の間はかかりません。このほか、当社が入居者を募集して契約した場合に、募集業務手数料がかかります。料金表は公開していて、毎月の収支報告書には、管理料や修繕費を差し引いた内訳を載せます。修繕は業者の見積書に手を加えずにお見せし、どの金額からご承認をいただくかは、オーナー様ごとにご契約で決めます。
